占有者が立ち退かない場合
あなたが入居するためには、占有者に立ち退いてもらわなければなりません。
■ まずは話し合いで
通常、代金を支払えば物件の所有権はあなたのものとなります。その後、占有者と話し合って立ち退いてもらうことになります。
場合によっては立退き料を払う必要があるかもしれません。
・立退き料の相場......30万円~100万円
ほとんどの場合、この話し合いで立ち退いてもらうことができます。
しかし稀に、断固として立退きを拒否する占有者もいます。このような場合は法的な手段で強制的に立ち退かせることができます。
■ 強制的に立ち退かせる
占有者を強制的に立ち退かせる場合の一連の流れは、以下の通りです。
1、引渡し命令の申し立て
裁判所に申し立てを行います。すると裁判所が占有者に対し、「物件を引き渡しなさい」という通知を出してくれます。すると、
・不法な占有者 → すぐに退去しなければならない
・抵当権に対抗できない占有者 → 6ヶ月以内に退去
2、再度話し合いをしてみる
裁判所に引渡し命令の申し立てを行った後、もう一度占有者と交渉してみます。ほとんどの占有者はこの段階で話し合いに応じ、退去してくれるはずです。
それでもごく稀に立ち退かない占有者もいます。
その場合は強制執行に出るしかありません。
3、強制執行で立ち退かせる
話し合いで物件の引渡しができなかった場合、裁判所に強制執行の申し立てを行います。すると執行官が占有者を強制的に立ち退かせてくれます。
・強制執行にかかる費用......80万円~200万円程度
4、物件の明け渡し
占有者を追い出して、あなたが物件を自由に使えるようになります。
■ 立ち退かせることのできない占有者
占有者には、「法的に立ち退かせることのできる占有者」と「法的に立ち退かせることのできない占有者」がいるので注意してください。
・立ち退かせることのできない占有者とは?
抵当権の設定前から賃借している人の場合、保護対象となります。このような人にはその物件を占有する権利が認められているので、強制的に立退かせることはできません。
ではこのような場合はどうすればいいのでしょう?
・話し合いで立ち退いてもらう
・賃料を取って住み続けてもらう
物件の入札を行う前に、裁判所の資料などで「占有者がいるのかどうか」「占有者がいる場合は法的に立退かせることができるかどうか」を必ずチェックしてください。