競売Q&A
一般的に競売物件の最低価格は、市場価格の5~7割になっています。最終的には市場価格より2~3割程度安く購入することができます。ただし物件によっては落札価格が上昇することもあるので、絶対に安いとは言い切れない部分もあります。
Q、競売物件って、どこで売ってるんですか?
競売物件の売却を取り扱っているのは、裁判所です。気に入った物件が見つかったら、そこを管轄する裁判所で詳細情報を確認してください。また競売物件を探す場合も、地方裁判所の掲示場やホームページなどで調べることができます。
Q、競売物件の購入に住宅ローンは利用できますか?
一般の方法で中古住宅を購入する場合と比べると、住宅ローンは利用しにくい傾向があるようです。特に都市銀行は難しいかもしれません。一方で地方銀行や信用金庫は、比較的利用できるという話です。まずは金融機関で相談してください。
Q、競売には誰でも参加できるんですか?
基本的には誰でも参加することができます。個人で参加する場合は住民票が必要になるので用意しましょう。ただし対象物件が農地などで条件が設けられている場合は、定められた資格や証明書が必要になることがあります。
Q、同じ物件に対して2回以上入札したらどうなりますか?
全ての入札が無効になります。
Q、入札した後に入札価格を変えることってできますか?
入札後に入札価格を変更することはできません。
Q、落札できなかった場合、保証金はどうなりますか?
入札に参加する際には、保証金を納めなければなりません。保証金の金額は物件に表示されている売却価格の2割程度です。ただし落札できなかった場合、保証金は約1週間以内に返還されますので安心してください。
Q、落札後に購入代金が支払えなかった場合、保証金は戻ってきますか?
落札できなかった場合は、保証金は戻ってきます。しかし落札後に購入代金が支払えなかった場合、保証金は返ってきませんので注意してください。
Q、前の所有者が居住権を主張して立ち退いてくれなかったら?
物件を落札し、代金を支払えば、その物件は法的にはあなたのものです。前の所有者が居住権を主張することはできません。話し合いで立ち退いてもらえない場合は、裁判所に申し立てて強制執行で強制的に立ち退かせる方法があります。
Q、立退き料は払わなければならないのですか?
物件を落札し、代金を支払えば、その物件は法的にはあなたのものなので、法律上は立退き料を支払う義務はありません。ただし強制執行を取る場合、80万円~200万円近い金額が必要となります。そこで30万円~100万の立退いてもらうのが一般的です。