知っておこう競売基本用語

○買受可能価格

入札価格の最低ラインで、買受可能価格以上の金額で入札しなければならない。この価格は売却基準価額から20%控除した額となっています。

○開札

入札期間終了後、入札書の入った封筒を開封します。最も高い金額で入札した人に落札されます。開札は裁判所内で行われます。

○現況調査報告書

裁判所にある執行官が調査した不動産の状況とその報告書です。

○占有者

その物件に住んでいる人、その不動産を利用している人のこと

○売却基準価額

裁判所がその物件に対して提示する最低売却価額のこと。入札する場合は、この売却基準価額より2割下回る金額で買受申出することができます。

○売却許可決定

入札後、最高金額で入札した落札者に対し、裁判所が正式に売却を許可すること。この時点で落札者は「買受人」と呼ばれるようになります。

○引渡し命令の申し立て

占有者が立ち退いてくれない場合、裁判所に申し立てを行います。すると裁判所が占有者に対し、物件の引き渡命令の通知を出してくれます。

○評価書

裁判所にある評価人が算定した物件の価格などが記載されている資料

○物件明細書

裁判所にある不動産の権利関係のことが記載されている資料のことです。

○物件目録

売り出される物件の目録です。建物だけが売りに出されているのか、土地も付いているのか、競売建物の所在地や床面積、構造などが記載されています。

○保証金

入札に参加するには保証金を振り込まなければなりません。通常、物件に表示されている売却価格の2割の金額です。落札できなかった場合、保証金は返還されます。

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